不動産を相続して名義変更の登記をしたいのだが、手続きにいくらかかるのか知りたい、相続登記を司法書士に依頼したいけど、費用のことが心配でなかなか一歩が踏み出せない、こんな方もいるはずです。確かに相続不動産のように大きな資産が動くと、登記手続きでもそれなりに多額になるイメージがあるかもしれません。いずれにしても、あらかじめ相続登記にかかる費用の相場を知って、不安を解消しておくことが肝心でしょう。まず相続登記の手続きでは、法務局へ必要書類を提出しなければなりませんし、そこには何種類もの添付書類も必要です。

例えば戸籍謄本は、その代表的なもの。市区町村の窓口で発行してもらうと、1通あたり450円かかりますし、除籍謄本や改製原戸籍謄本になると、それぞれ1通で750円の費用がかかります。これだけ見ると大した金額に思えますが、実際には被相続人が出生してから死亡するまで全て連続した、何通もの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本を含む)が必要になるケースや、相続人の数が多いとそれに見合った通数の戸籍謄本が求められます。ちなみに法定相続人の数や被相続人の家族構成がシンプルなケースであっても、5通から10通の戸籍謄本が必要になるでしょう。

もちろん転籍を繰り返しているような法定相続人がいれば、さらに通数は増えることになります。相続登記の費用でもう1つ忘れてはならないのが、登録免許税です。これは簡単に言ってしまえば、登記手続き申請の際に国(法務局)へ納める税金のこと。相続不動産の税額は、固定資産税評価額に対し、税率は1000分の4をかけて算出されます。

例えば固定資産税評価額が1億円の不動産であれば、40万円の登録免許税を納めることになります。

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