不動産の相続、いわゆる相続登記をする場合は、様々な書類が必要になって来ます。特に自分で手続きを行う場合は、被相続人、つまり亡くなった親族の除籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民用など何種類もの必要書類を取得しなくてはなりません。しかも自分で相続登記をやる場合は、これら必要書類の取得だけではなく、自分で法務局に出向く必要があります。ですから時間に余裕がある人、役所や法務局が近くにあり、出向くことがさほど大変でない人の場合はいいのですが、そうでない場合は司法書士に依頼するのがいいでしょう。

司法書士は何と言っても登記の第一人者であり、必要書類の取得から手続きまで、すべてやってもらうことが可能だからです。司法書士にやってもらう場合は、まず電話もしくはメールで連絡を入れて、相談日時を決めるようにします。その時持ってくるべき書類があったら、忘れずに持参するようにしてください。司法書士への報酬は事務所によって異なりますが、大体7、8万円から15万円程度が相場です。

この相続登記は元々は義務ではなかったのですが、その結果所有者がわからない土地が増えてしまい。再開発や公共事業に支障をきたすようになってしまいました。そのため、2024年から義務化されることになります。相続しなければならない不動産があるけれど、何となくまだ手続きを済ませていないという人は、できるだけ早い時期に司法書士に依頼して、早めに登記を終わらせておくようにしましょう。

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