法定相続分による相続を行うか、それとも遺産分割協議を行うかにより、相続登記の必要書類で揃えるべき書類の種類は違いが出ます。相続人が自分1人しかいない場合にはそれほど揉めることもなく、スムーズに相続登記の必要書類集めを進めることができるでしょう。様々な書類を市町村の役場などで取得する手間はかかりますが、他の相続人と不動産について協議をしたり、それによるトラブルで登記の時間が遅くなったりという心配もありません。単独の相続登記で必要書類となるのは、相続人自身の戸籍謄本や住民票、さらにマンションや土地などを残した被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本といったものが中心です。

基本的には市町村の役場で申請を行い、入手することになるでしょう。マンションなどを相続するのが自分だけではなく兄弟や姉妹もいる、複数の相続人でどのように遺産を分けるか遺産分割協議をしなければいけないといった場合には、相続登記の必要書類の種類も変わります。この場合に必要となるのは遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書です。遺産分割協議書については自分で作成することもできますが、不安な人は司法書士や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。

また、複数の相続人による遺産分割協議が行われる場合、登記の変更はすべての相続人の同意を得るまで実施することができない点にも注意が必要です。親族間でトラブルが発生していると、登記を行いたくても解決までに時間がかかるケースも存在するでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です