相続登記と言われると何から手を付けたら良いか分からず、気持ちばかり焦って混乱してしまう人が大半かもしれません。親や兄弟など身近な親族が亡くなった場合には、相続によって不動産を承継する可能性があるでしょう。その際に必ず行わなければならないのが相続登記と呼ばれる作業のことで、戸籍謄本や印鑑証明書といった必要書類をそろえてから法務局へ所有権や抵当権・根抵当権に関する事項の変更を申請します。これが完了するまでは不動産の登記簿謄本上に被相続人の名前が所有者として掲載されてしまうため、相続発生後はできるだけ速やかに相続登記を行うことが求められてきました。

相続登記は2024年4月1日から義務化されることになっていて、これまでよりもさらに厳格に作業しなければなりません。しかし登記申請に求められる戸籍謄本といった必要書類の準備は手間が掛かるので、相続発生後の忙しい時期にはそこまで手が回らず放ったらかしたままになってしまう可能性が高いと言われています。そこで信頼できる司法書士の先生を見つけて、必要書類の取得や法務局への申請を代行してもらうのが良いかもしれません。司法書士の先生にそうした手続きを行ってもらう場合、その対価として報酬を支払う必要があります。

一般的には50、000円から80、000円くらいで引き受けてくれる司法書士事務所が多いので、一度気軽に相談してみるのが良いかもしれません。事務所や先生の雰囲気も分かるのでおすすめです。

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