親や親戚が亡くなったとき、土地や不動産を相続するには相続登記が必要であることをご存知でしょうか。相続登記とは相続した不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更することです。相続の登記を行わないと、不動産の売買や担保提供(お金を借りるために抵当権を設定すること)ができなくなるだけでなく、相続人の権利関係が複雑になりトラブルの原因となりえます。そこで、相続登記を行うにあたっての流れについて説明します。

相続に関する遺言書がある場合には遺言書の記載内容に従って登記申請を行うことができますが、ない場合には遺産分割協議をして登記申請を行います。次に、必要書類と登記申請書を作成し、不動産を管轄する区域の法務局に登記の申請をします。登記が完了後には、法務局から登記識別情報通知と登記完了証が発行されます。相続登記にあたっての必要書類のうち、重要なものをいくつか紹介していきます。

まずは、不動産の地番や家屋番号が記載された登記事項証明書です。そして、法務省で手に入る相続登記申請書と、不動産の固定資産評価額を示す固定資産評価証明書です。また、相続人を確定するために必要な相続人全員の戸籍謄本および被相続人の戸籍謄本です。書類によっては有効期限が定められている場合もあるため、気をつける必要があります。

不動産の名義変更は複雑なので、必要書類の収集方法等が分からない人は、司法書士などの専門家に書類の依頼や確認をしてもらってもよいでしょう。

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