相続登記を行う際には、単純に登記申請を行えば良いと考えている人は少なくありません。しかし財産の移動を伴う手続きであるため、これは正当な法律的根拠に基づいていることを証明する書類を数多く揃えなければならず、その中には取り揃えることが難しいものもあるため注意が必要です。相続登記の必要書類には、登記を行う人が正当な相続人であることを示す戸籍謄本のほか、被相続人がその権利を失ったことを示す出生時から死亡までの一切がわかる戸籍謄本が必要です。また、法律上相続の権利があるすべての相続人の同意があったことを示す遺産分割協議書や、その内容に同意したことを示す印鑑証明等を揃えなければならず、これは非常に手間のかかるものである事は言うまでもありません。

特に遺産分割協議書はいちど作成し正式なものとなった場合、これを覆す事は難しいため親族の中には同意を拒絶する人も現れる可能性があります。この場合には相続登記を行うことができないため、準備に手間取ってしまうことも少なくありません。相続登記の必要書類には、なかなか準備をすることができないものもあることを意識しておくことが重要です。特に遺産分割協議書は親族全員の同意がなければ効力を発しないため、この場合には司法書士や弁護士等の介入が必要になる場合も少なくありません。

これらの必要書類を準備する事は時間のかかるものであることを認識し、相続登記を行う場合には早めに必要な準備をしておくことが必要であることを意識することが大切です。

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