土地・建物・マンションなどを持っていた人が亡くなった場合、その所有権は相続人に移りますが、そのための名義変更の手続きが相続登記にあたります。通常であればこれらの不動産は複数の相続人の共有とするのではなく、相続人全員で遺産分割協議を開き、誰か特定の相続人がすべて引き受けるかたちとして、その他の人には別の遺産を割り当てるといったことが行われます。もちろん不動産をすぐさま売却して現金化した上で、その現金を複数の相続人で分けるという方法もありますが、いずれにしてもいったんは相続登記をして登記上の所有者と実際の所有者が合致するかたちにしておかないと、売却自体が進まないおそれがあります。こうした相続登記にあたってはいくつかの必要書類をそろえておかなければなりません。

必要書類のなかでも亡くなった人の戸籍謄本は重要であり、その人が生まれて以降の一連のものがなければなりませんので、場合によっては明治時代や大正時代に作成された戸籍謄本をさかのぼって申請することもあります。ほかにも遺産分割協議書やこの書類に名前を連ねている人すべての戸籍謄本と印鑑登録証明書も必要書類に含まれます。不動産を受け取る本人はこれに加えて住民票も必要です。全員分となるとかなり交付申請の手続きがめんどうですので、遺産分割協議にあわせて各人に持参してもらうとよいでしょう。

さらに土地や建物の評価額を知って登録免許税の計算をするため、不動産の固定資産税評価証明書が必要書類に加わります。この書類も住民票の交付を受けるついでに市町村役場で交付請求をしておきます。相続登記の必要書類のことならこちら

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