相続登記をする上ではいろいろな費用がかかりますが、それらをあらかじめ積算しておくと、意図しない無用の出費を抑えることができます。一般に相続登記をするまでの流れとして、相続人全員が集まって実際に不動産を受け取る人を決める遺産分割協議を開き、その上で相続する人が法務局に相続登記を申請することになります。登記とはいっても新築物件の購入のときの所有権保存登記とは違って、相続登記の場合には関係者の人数が多く、それだけ申請時の添付書類が多くなりがちといった点が特徴です。そのためまずは行政からこれらの書類の交付を受けるための交付手数料がかかります。

そして各相続人が故郷を離れ遠方で暮らしている場合には、書類の交付を受けるためだけに往復しなければならず、そのための交通費が費用として上乗せされる可能性がある点にも注意すべきです。できれば遺産分割協議の際に戸籍謄本や印鑑登録証明書などの必要書類を持参してもらい、一度に書類が集まるようにしたほうが費用の節約につながります。ほかにも申請の際には登録免許税とよばれる一種の税金がかかりますが、これは不動産の評価額によって金額が異なりますので、あらかじめ積算しておいて間違いのないようにすることがたいせつです。もしも手続きがわずらわしいと感じるのであれば、登記のプロである司法書士に依頼をしておくのもよい方法ですが、この場合には報酬が別途必要となってきますので、費用として加えておきます。

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