家族などが亡くなった場合に、その人が生前に持っていた土地や建物は法律で定められた相続人の手にわたります。これが相続ですが、新しく所有者となった人が亡くなった人から登記簿上の名義を移転させるための手続きが相続登記です。相続登記をしないといつまでも亡くなった人の名義が登記簿上は生き続けてしまいますので、不動産を売却しようとする時などに支障を生じることが少なくありません。もっとも相続登記の手続きは複雑で、特に亡くなった人をはじめ、他の相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書などのさまざまな書類を収集した上で申請をしなければならないところがネックです。

そのため詳細がわからないままにひとりで手続きをするのは得策とはいえず、たいていの場合には知識と経験を兼ね備えた司法書士のような専門家に依頼して、手続きのいっさいを代行してもらうことになります。ここで検討したいのが相続登記に必要となる費用についてです。司法書士に依頼すると報酬が発生しますので、できるだけ安くしたいのであれば、たとえば戸籍謄本などの書類を市町村役場から交付してもらう作業は自力で行い、それ以外の申請書の作成などの専門的な知見が必要な作業を司法書士に行ってもらうといった二段構えで行うのがよいでしょう。相続登記に必要な費用は、司法書士報酬以外にも登録免許税がありますが、これは法令で金額が決まっていますので、法令上の特別措置を適用するのでなければ費用の節約は難しいといえます。

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