これまで不動産を相続して所有者の名義変更があったとしても、必ずしも登記することは義務ではありませんでした。しかし未登記の不動産が増えることによって、様々なトラブルが社会問題化します。例えば相続登記をしないまま不動産を放置すれば、世代が下るほど相続人が増えることになるため、いざ遺産分割協議をすることになっても、相続人の範囲の調査を司法書士に依頼する手間や費用がかかることになるかもしれません。また仮に相続人を特定できたとしても、本人と直接連絡が付かない、あるいは認知症になってしまって遺産分割協議が難航するなど、やはり様々な支障が生じることになるでしょう。

相続登記を放置するリスクはこれだけではありません。未登記のまま相続した不動産をいざ売却する、あるいは担保に入れて融資を受けたいと思っても、未登記の物件では不動産会社も金融機関も応じてくれないのが一般的。あらためて登記の手続きを始めても時間がかかるため、これでは不動産を売却するタイミングを逃してしまったり、融資を受けられずに事業資金が続かないなど、様々なリスクを負うことになるでしょう。このような相続登記にまつわる社会的な問題を解消するために、国では法律を改正して、相続登記を義務付けることになりました。

この改正で注目したいのが、罰則が規定されていることです。仮に相続した不動産を3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が課されるので注意が必要です。いずれにしても適切かつスムーズな相続登記を実現するには、専門的な知識や豊富な経験が不可欠。そこでこの分野のプロである司法書士へ、まずは相談すべきでしょう。

相続分野に数多くの実績を持つ司法書士であれば、登記の義務化対策についても、有意義なアドバイスをしてくれるはずです。

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