被相続人が亡くなった場合には相続財産は相続人のものとなりますが、被相続人が遺言書を遺していなかった場合には相続人が全員集まって遺産分割協議を行うことになります。そこで相続人の間で話し合われた結果を遺産分割協議書に記載することになりこれは法的拘束力を持つことになりますが、問題はここからで相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合には相続登記をすることになります。相続登記に関してはまだ義務化されていないので登記をしなくても問題はないのですが、善意の第三者に対抗することができなくなるので司法書士に頼んで登記をする人が殆どです。その際に被相続人の住民票の除票や新たに取得することになった人の住民票などを集めなければならないので大変ですが、市役所に行けば僅かな費用で作成してくれるのでそれほど不安に感じることはないです。

相続登記に関しては相続を原因とする所有権移転の登記をすることになり不動産登記法を知らないと手続きをするのが難しいのですが、司法書士に依頼をすれば全て行ってくれるので安心して任せることができます。司法書士に支払う報酬も決められていて高くはないので経済的に追い込まれることもありませんし、難しい手続きも簡単に行ってくれるのでよく分からない人にとっては有難い限りです。このように相続財産の中に土地や建物等の不動産が含まれている場合には、万が一に備えて相続登記をするようにした方が良いです。

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