不動産の相続が発生し、もしもそれが資産価値のないものだった場合に登記をせずに放置しているケースがあり、しばしば問題になることがあります。あるいは、親族と疎遠になっていたなどの理由から相続が発生していたことすら知らなかったケースもあります。そんな中で2024年4月1日から相続登記の義務化が施行され、多くの方が対策に頭を悩ませています。今回の相続登記の義務化は、相続が発生してから3年以内に登記することが求められており、もしも登記しなければ10万円以下の罰金という厳しいものです。

しかも、多くの法改正では施行された後の事象が対象になりますが、今回は過去にさかのぼって適用されることから、現在登記をせずに放置していた場合も対象になってしまうのが大きなポイントです。今まで気にしていなかった方も突然煩雑な手続きが必要な立場になり、何をどうしたらよいか困っている方が増えています。そんな中で創造登記に付いて、司法書士に相談する方が増えています。相続した不動産の登記の仕方や有効活用についてアドバイスをしてくれるのはもちろんのこと、資産価値が無く取り扱いに困っている場合でも専門知識を持つ司法書士が適切な方法を提案してもらえます。

相続登記の方法がわからない、役所に足を運ぶのが難しい方には司法書士に全ての手続きを代行してもらう方法もあります。相続登記で分からないことや困りごとがあれば、まずは最寄りの司法書士に相談するのがおすすめです。相続登記の司法書士のことならこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です