不動産相続に関しては、相続人が集まって予め遺産分割の話し合いをしておくことが望ましいです。しかし財産を所有している人が生きているうちに、死んだあとのことについて協議するのは難しい一面もあります。たとえ話し合いの場が設けられたとしても、意見がまとまらない事例もたくさんあるのです。だからといって何もアクションを起こさないままでいると、不動産相続で多額の税金を課されることがあります。

そこで推奨されているのが、司法書士に依頼する財産診断です。財産診断をすることで不動産相続の全体像を把握することができ、大体いくらくらいの相続税が発生するのかを司法書士が試算します。つまり財産診断は、不動産相続対策の第一歩に該当するのです。財産診断を受けると、司法書士は小規模宅地の特例について言及することがあります。

これは相続予定の不動産に対して、小規模宅地の部分については課税割合が減額される制度のことです。自宅の敷地面積が330平方メートルの土地に対しては、相続税が80パーセントも減額されます。ただしこの特例が適用されるのは、配偶者か同居している親族に限られるのです。ちなみに賃貸を目的とするマンションを所有していた場合の減額割合は、50パーセント程度となっています。

さらに小規模宅地の特例を受けるためには、遺産分割協議で合意が得られたうえで期限内に一定の手続きを完了させなければなりません。手続きには複雑な部分があるため、司法書士に依頼して不備のない申請書類を作成してもらうことが推奨されます。

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